はてな規約改正問題

http://d.hatena.ne.jp/Kira/でいろいろ述べられている。例えばhttp://d.hatena.ne.jp/Kira/20040823#p1とかhttp://d.hatena.ne.jp/Kira/20040824#p1など。ちなみに、この情報はhttp://bjm-tms.hp.infoseek.co.jp/wiki.html(2004-8-27)経由で知った。

正直言って著作権の専門家でもないので良くわからないが……、

3. ユーザーは、ユーザーが作成した日記及び有料オプションを利用しているグループのキーワードにつき、パブリックモード、プライベートモードのいかんを問わず、著作権のうち、公衆送信権以外の権利を有するものとし、日記に関する公衆送信権については、当社が有するものとします

この条文と

4. ユーザーないし当社が、パブリックモードの日記及びパブリックモード有料オプションを利用しているグループのキーワードの内容につき、複製、上演、演奏、翻案、上映、口述、展示、頒布、貸与、翻訳、翻案の各行為に関して商業目的での利用を行う場合には、他方当事者に対して事前に承諾を得なければなりません。上記利用が商業目的での利用でない場合、各当事者は無償での利用ができるものとし、他方当事者の承諾は不要といたします。

この条文、なんか矛盾してないかな……。条文3が真だとすると条文4は

「当社が、パブリックモードの日記及びパブリックモード有料オプションを利用しているグループのキーワードの内容につき、複製、上演、演奏、翻案、上映、口述、展示、頒布、貸与、翻訳、翻案の各行為の利用を行う場合には、ユーザーに対して事前に承諾を得なければなりません。これは上記利用が商業目的での利用でない場合でも同様です。ユーザーが上記利用をする場合には当社の承諾は不要です。」

になるんじゃなかろうか。法律論の詳しいことは不明だから、この議論には感想以外の意味は無いけれど。